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すっかり紅茶よりコーヒー派になりました。シンママのみつばです。
さて、婚姻期間中に年金って夫婦でそれぞれかけてますよね。たとえば奥さんもずっと働いていて厚生年金をかけているなら話はそんなに難しくないです。離婚したらそれぞれが自分の取り分を受け取ればいいので。でも。奥さんが専業主婦の期間が長いと奥さんには国民年金だけで、厚生年金が入ってきません。これだと、結婚していた期間についてはオットよりも妻の方が受け取れる年金がだいぶ少なくなります。そこで、年金分割という考えが出てくるのです。
受け取る年金は元夫婦で純粋に折半できるのか?
年金の分割方法は合意分割と3号分割の2種類があります。
ちなみに手続きは離婚したあとにするようです。
割合は完全に折半と決まっているわけではないようです。合意分割と3号分割、どちらの制度を使うかでも違うようです。
合意分割と3号分割のちがいは?
合意分割とは
- 平成19年4月1日以降に離婚している。または事実婚関係を解消している
- 二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている
- 請求期限(離婚した日の翌日から2年)を経過していない
この条件すべてを満たして、二人からの請求によって厚生年金の標準報酬を分割できる制度。わかりやすく言うと、婚姻期間中の二人の年金を全部分けるというモノ。奥さんが扶養に入っている期間も厚生年金をかけてる期間も旦那がかけてる年金も全部まとめて分けるという考え方。
3号分割とは
- 平成20年5月1日以降に離婚している、または事実婚関係を解消している
- 平成20年4月1日以降に、夫婦のどちらかに国民年金の第3号被保険者期間がある
- 請求期限(離婚した日の翌日から2年)を経過していない
この条件すべてを満たした場合に、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度。この制度によって分割される記録は、平成20年4月1日以降の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られる。
わかりやすく言うと、離婚したのが平成20年5月以降であれば、平成20年4月以降の扶養に入っている期間の年金は分割できますよということ。ただし、結婚したのがそれより前でも3号分割だと平成20年3月以前のものはあきらめないといけない。その前のも欲しいとなると、合意分割するしかないです。
手続きが簡単なのは3号分割
3号分割だと請求も一方からでできます。相手の合意は必要ありません。まぁもめると思うんで、前もって話をしておく方がいいと思いますけどね。
まずは最寄りの年金事務所に相談に行ってみるか、日本年金機構に問い合わせしてみるといいと思います。
3号分割だと、相手の戸籍謄本、自分の住民票、自分の年金手帳、印鑑。これでできました。これは自分が戸籍から出た場合なので逆に相手が戸籍から出た場合(婿とか?)だと違うかもしれません。このあたりは問い合わせして確認が必要ですね。
みつばの場合は、電話でまず問い合わせをして必要な物を聞いて手続きの予約をしておきました。予約はしておいた方がいいと思います。待ち時間、めっちゃ長いです。
合意分割をするなら
3号分割ほどは簡単にできないです。まず二人で行かないといけないです。基本。
必要なものは同じのはずですが、合意分割をするのに一番労力がかかるのは
相手を納得させる
これかもしれません。みつばも最初は合意分割をしようとしましたが、ハイハイと素直に納得してくれたかと思いきや、ものすごくゴチャゴチャ言われました。本当によくある話らしいですが
出す方がごねる
みつばは1日に何回も電話がかかってきました。厚生年金をかけてる期間の証明を出せだの、一度扶養から外れると所得の関係でまた扶養に入るのは難しく国民年金をかけてる期間があるとなると、不足分を出してやる気はないだのなんだの。戦おうという気持ちとめんどくさいという気持ちとのはざまでみつばはめんどくさいの方が勝ってしまいました。もう3号分割でいいと言ったとたんに、パタッと何も言ってこなくなりました。
殺意、わきました
自分の親や子供たちにはとても言えません、こんなことは。
年金を分割することは権利なので、主張はするべき
みつばも主張はしましたが、離婚するまでの攻防からさらにとなると正直しんどいですね。まぁもうとにかく離婚したい!とかだと年金も慰謝料も養育費もナシでっていうケースも多いようです。
再婚すれば、年金って変わってきますしね。(いや、予定なんかないですよ?当然)
みつばは6年分くらい損してますが、そこはもう頑張って稼ごう!そう思いましたね。
それぞれが厚生年金をかけていればそこまでの問題じゃないかもしれませんが、長い人生を思うと年金は多いほうがそりゃありがたいですよ。
落としどころをどこにするかってことですねー。
みつばは年金の制度はこの本で勉強しました。ご参考までに。
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