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シンママは離婚後に新しい戸籍ができるまで児童扶養手当は申請できない!

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離婚して旧姓に戻る場合、もともとの戸籍にもどる。旧姓に戻さないときは新しい戸籍を作る。

戸籍の籍は本籍の籍。戸籍を作るということは、自分の本籍地を決めないといけない。

そして落とし穴なのが、ママの戸籍ができないと母子家庭手当の申請ができない!!

母子家庭手当(児童扶養手当)の申請は、ママの新しい戸籍ができてからじゃないとできないんです。

そんなの知らないよ!!

そう叫びたくなったけど、そうなんなら仕方がない。

そしてそして本籍をどこにするかで、新しい戸籍ができるまでの時間のかかり方が違うということ。

知らないことばかりです・・・。

新しい本籍は市内が一番早くできる

みつばは実家の住所を新しい本籍地にすることにしました。

子どもたちの戸籍は動かしておらず、筆頭者のみつば一人だけの寂しい戸籍(笑)

実家は県内ですが、市外です。

県外の場合はどうかわかりませんが、みつばは2週間ほどでした。市内だともう少し早くできるそうです。で、ここで問題になるのが俗にいう母子家庭手当です。みつばが離婚届を提出したのが7月中旬。7月中に申請をしなければ、1か月分手当を損するんですよ!

いや、これ切実な問題ですよ?1か月分っていうと何万円って変わりますからね。

みつばは、ギリギリでした。でも、市外だと当然ですがその市の市役所(もしくは支所)じゃないと戸籍を取れない。戸籍謄本が必要なたびにわざわざ市外まで行かないといけない。郵送でもできるらしいですが、やろうと思ったことはないです。だって、めんどくさいから。

提携している市だと自分が住んでいるところの市役所でも戸籍を取ることはできるらしいんですが、みつばが本籍地にしているところは提携していないということで・・・残念。

戸籍謄本は離婚してからの手続きで何回も必要な場面がある

離婚してから市役所でしないといけない手続きはたくさんあります。

今回取り上げている児童扶養手当。就学支援の申請(義務教育は給食費が免除されたり、学用品費の支援があったり)に、母子医療の申請。社会保険に加入していないなら、国民健康保険に加入しないといけないし、住民票を移したりも。児童手当の受け取り口座も変更しないといけません。母子医療の申請はママの保険の扶養に入った状態じゃないとできないので、離婚と転職や就職が一緒だったりすると、保険証がそろうまで手続きできません。

離婚前に一度市役所に相談に行っておいて、どんな手続きがあってどういう段取りで準備しておけばいいかを聞いておくとスムーズです。ただ、みつばのところでは児童扶養手当は完全に別居してからじゃないと申請できないと言われたので、市によってちがうかもしれません。

で、この中で戸籍謄本が必要になるのが児童扶養手当の申請と母子医療の申請。(市によってちがうかもしれません。)ちなみに公正証書を作る時も離婚後なら夫婦どちらも戸籍謄本が必要です。

コピーでOKな所と提出が必要な所があった気がします。住民票なんかもわりとなんやかんや必要だったきがします。車の名義変更や免許証の住所変更の時なんかも住民票が必要だった気がします。

コピーでいける手続きがどれくらいあるか先に確認しておくと用意する数が最小限で済むと思います。みつば、何回も取ったので余ってます(笑)

これから離婚する人は時期と本籍地は気をつけて考えた方がいいかもしれない

みつばはギリギリでしたが、手当の申請はシビアな話になるのでほんと、ゆとりをもって手続きできる猶予があったほうがいいです。市役所、平日しか基本開いてないですからね。

あと、苗字を変える場合や子供の戸籍をママの戸籍に移す場合は裁判所で手続きが必要です。みつばは、子供たちの戸籍はお父さんの戸籍にそのまま置いています。心情的に微妙なところはあるけど、苗字はもう変えるつもりがないし、子供たちはいずれお嫁にいけばその戸籍からは出ていくし、最近の学校は修学旅行で海外なんか行ったりとかするかもしれないしもしや戸籍が必要になるかもしれない。で、お父さんの戸籍に入れたままなら市内だからチャリでいける範囲に支所があるので簡単に書類が取れるなと。そんな理由です。

まぁもうそうそう戸籍が必要になることもないかと思うのでいいのですが、離婚後はしなければいけない手続きが多いうえに書類の用意が面倒だとちょっとしんどいよというお話でした。

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