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就学援助。市によって呼び名が違ったりするかもしれませんが。
小中学校の給食費の援助と学用品費・修学旅行費・宿泊のある郊外活動費・学校病といわれるものの医療費・場合によって通学費の支援が受けれるというもの。
学用品費は期別での支給となり、みつばが住んでいる市町村では
- 一期・・・4~6月
- 二期・・・7~11月
- 三期・・・12~3月
です。支給のタイミングは市からの連絡は特になく、支給時期を目安に自分で通帳を確認するとのこと。
みつばの住んでいる市では金融機関は指定されていました。この地域では一番大手の地銀だったので、通帳を持っていない人はまずいないと思うけど、もし持ってなかったら作らないといけないでしょうね。
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就学援助費の申請方法は?必要書類はある?
基本的には小学校にも中学校にも申込用紙があり、申し込みは学校の受付印がいるのでそれぞれの学校からということになります。(毎月15日がしめきり。教育委員会に必着ではなく、学校の受付印が15日ならOK。市によって違うかもしれないのでご確認を!)
みつばは、一度離婚前に教育委員会に相談に行っていたので教育委員会で書類をもらい、学校に提出しました(一度目)
タイトルにもある通り、場合によっては離婚前でも就学援助の申請をすることはでき、同居していてももらえる場合もあるそうです。
ただし、条件あり。
たとえば、離婚調停中で生活費をもらっていないとかなんとか。
みつばは生活費は一応もらってはいましたが、子どもたちの教育費(学校の月謝・習い事の月謝・塾の月謝・それに伴う臨時出費)はままんの通帳から引き落としされていて、実際支払いもみつばでした。
学費払わないってじゃあ何にお金使ってるの??ってなりますよね。長女なんかは愕然としてました。いや、まぁいろいろあるんよ・・・とお茶をにごしつつ。なんなら子供のスマホ代もみつばが払ってました。みつばは今まで払っていたものに、家賃やもろもろの生活費を自分で払えるんならいつでも離婚できました(あくまでみつば一人の感覚。これに子供たちの気持ちなんか考えると話はそう簡単ではない)が、そのプラスで必要になるお金を余分に稼ぐのはとっても大変なわけで・・・。ま、それはおいといて。
離婚成立前に就学援助費の申請をできる条件は
で、どんなケースだと離婚していなくても、別居していなくても申請できるかというと
- 生活費をもらっていない
- 離婚調停中
など・・・。ただし、これでももらえないこともあるようです。当然ですが、審査があります。みつばの場合は、離婚調停はしていませんでしたが
- 学費を払っているのがみつばであること
- 離婚に向けて話し合い中であること
これを教育委員会に相談にいったときに、対応してくれた方が同居してても申請が通ることもあるから、とりあえず申請するだけしてみてと。
で、離婚後に申請するなら申請書だけでいいと思うんですが、離婚前で申請する場合は申請書といっしょに申立書を出します。
申立書はけっこう赤裸々につらつら書きました。みつばの場合は旦那が浮気して相手に慰謝料どれくらい払って、だから今どうで・・・とかそんなことも。書き方は教育委員会の方が教えてくれました。出すのは学校に出しました。
学校に対しては、まず担任の先生に事情を話し担任経由で書類をもらうというパターンかと。みつばは茶封筒に入れて子供に持って行かせました。担当の事務の先生がそれぞれの学校にいるはずなので、みつばは学校にしょっちゅう行くので(なんせ長女は1年も3年もまともに行ってないことが多い。もはやちょっとした顔パスorz)二回目に出すときは直接やり取りしました(笑)
必要な書類は特になく、離婚前に申請するなら申立書がいるくらい。
結局2回目の申請で通る
つらつらと赤裸々に申立書を出したのに、結局一回目は通らなかった(笑)
通らなかったとき、教育委員会から電話があり去年の収入とかなんやらで離婚成立してから申請してくれれば今度は通るから!と言われました。
まぁ前向きに考えれば、申請の練習ができたと思えばいいかと(笑)
ちなみに申請に落ちる時も学校経由でお手紙がきます。通っても学校経由でお手紙がきます。
教育委員会ってどこにあるの??って思う方は多いと思うのですが、実は教育委員会があるのは市役所です。
いや、市によってちがうかもしれないので市に確認していただくといいです。
教育委員会が市役所にあるのを知った時は驚きましたが、そっか、市立なんだから市役所かと。離婚を機に学ぶことも多いです(笑)。思うので市役所にあるってことだと思います。高校は市立だけではなく県立や私立になるので教育委員会も市立なら市役所でしょうが、県立や私立は県庁かもしれません。
高校の就学援助費は義務教育とは違ったカタチになるので、高等学校等就学支援金になります。
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